建設業許可を取得した後は、以下に掲げる義務を負います。
※営業所の専任技術者と工事現場の主任技術者について
・主な業務
許認可申請(建設業、産業廃棄物収集運搬業、風営法/スナック・ラウンジ開業、農業、倉庫業、警備業、古物商、道路使用)経営事項審査、入札資格審査、事業承継
・主な業務地域
和歌山県(和歌山市、岩出市、海南市、有田市、紀の川市、有田川町)
大阪府(泉南市、阪南市、泉南郡、泉佐野市)
・神山和幸行政書士事務所 073-460-5478
※営業所の専任技術者と工事現場の主任技術者について
営業所の専任技術者は「営業所に常勤して専らその職務に従事することを要する者」とされています。
よって、配置された営業所に常駐していなければなりません。従って、営業所専任技術者を工事現場に配置することは原則的にはできません。これは主任技術者及び監理技術者としては無論のこと、一般作業員としても同じです。
なお、当該営業所において請負契約が締結された建設工事であって、工事現場の職務に従事しながら実質的に営業所の職務にも従事しうる程度に工事現場と営業所が近接し、当該営業所との間で常時連絡をとりうる体制にあるものについては、「営業所に常勤して専らその職務に従事」しているものとして兼任が認められています(ただし、上記請負金額以上の場合は認められない)。
どのくらいの距離について「工事現場と営業所が近接」していると認められるかについては、営業所及び工事現場の所在地により個別に判断します。
なお、当該営業所において請負契約が締結された建設工事であって、工事現場の職務に従事しながら実質的に営業所の職務にも従事しうる程度に工事現場と営業所が近接し、当該営業所との間で常時連絡をとりうる体制にあるものについては、「営業所に常勤して専らその職務に従事」しているものとして兼任が認められています(ただし、上記請負金額以上の場合は認められない)。
どのくらいの距離について「工事現場と営業所が近接」していると認められるかについては、営業所及び工事現場の所在地により個別に判断します。
・主な業務
許認可申請(建設業、産業廃棄物収集運搬業、風営法/スナック・ラウンジ開業、農業、倉庫業、警備業、古物商、道路使用)経営事項審査、入札資格審査、事業承継
・主な業務地域
和歌山県(和歌山市、岩出市、海南市、有田市、紀の川市、有田川町)
大阪府(泉南市、阪南市、泉南郡、泉佐野市)
・神山和幸行政書士事務所 073-460-5478