営業許可、設立認可など、新たに事業を開始する際に必要な許認可のみをまとめました。
なお、要件など、詳しくは当webサイトの各解説ページにてご確認下さるか、当事務所にお問い合わせください。
※このページの分野ごとの分類については、当サイト記事カテゴリーと異なることがあります。
4.環境衛生
産業廃棄物収集運搬業
許可のあらまし都道府県知事(政令指定都市の市長)の許可を受ける
申請から許可までの期間約1か月~60日
当サイトページhttp://kensetugyo-kyoka.officeblog.jp/archives/cat_1188385.html
産業廃棄物処理業
許可のあらまし都道府県知事の許可を受ける
申請から許可までの期間一年以上
当サイトページ
※事業計画(概要)書提出→住民説明会等→処理施設設置計画書等提出→同許可→施設の工事着工・完了→設置完了届→検査・完了→産業廃棄物処分業許可申請→同許可→事業開始へ

5.運輸交通

倉庫業
許可のあらまし管轄地方運輸局等経由で国土交通大臣(又は地方運輸局長)の登録が必要。
申請から許可までの期間2~3か月
当サイトページhttp://kensetugyo-kyoka.officeblog.jp/archives/cat_1208971.html
トランクルーム優良認定
認定のあらましトランクルームを営業に使用する倉庫業者は、そのトランクルームが一定の基準に適合していることについて国土交通大臣の認定を受けることができる。
申請提出時期認定を受けたいとき
当サイトページ
タクシー事業(一般・特定乗用旅客自動車運送事業)
許可のあらまし国土交通大臣、地方運輸局長、各管轄の運輸監理部長又は運輸支局長に許可を申請。
申請から許可までの期間約3か月
当サイトページhttp://kensetugyo-kyoka.officeblog.jp/archives/cat_1188397.html
第一種利用運送事業
登録のあらまし管轄の運輸監理部又は運輸支局に登録を申請。
申請から許可までの期間1~2か月
当サイトページhttp://kensetugyo-kyoka.officeblog.jp/archives/1011036000.html


6.知財・著作権

新品種の登録
登録のあらまし新品種の保護を行うために、農林水産大臣に登録を申請する。
申請提出時期登録を受けたいとき
当サイトページhttp://kensetugyo-kyoka.officeblog.jp/archives/1057324156.html
著作権の登録
登録のあらまし著作権関係の法律事実を公示し、法律上の取引の安全を確保するため、文化庁長官に登録を申請する。
申請提出時期登録を受けたいとき
当サイトページ


取扱許認可等一覧(新規・更新・変更)

建設業許可、経営事項審査・入札、産業廃棄物処理業、貨物利用運送業、貨物運送事業、旅客自動車運送業、車庫証明、農地法(権利・転用)、農振法、公共物用途廃止・普通財産払下、開発許可、倉庫業、屋外広告、風俗営業、古物商、屋内清掃業、酒類販売、酒類製造、加工食品製造、道路占用、道路使用、鉱業権、墓地、警備業、旅行業、旅行代理業、旅館業、宅地建物取引業、障害者支援事業、介護事業、種苗品種登録、著作権登録


・主な業務地域
和歌山県(和歌山市、岩出市、海南市、有田市、紀の川市、有田川町)、大阪府、兵庫県(阪神地域)
大阪府(泉南市、阪南市、泉南郡、泉佐野市)
・神山和幸行政書士事務所 073-460-5478