いよいよ10月よりマイナンバーの通知が開始されます。

そして、来年1月より、このマイナンバーの導入が開始され、年金・雇用保険・医療保険の手続、生活保護・児童手当その他福祉の給付、確定申告などの税の手続などでこのマイナンバーが必要となってきます。

ここでは、事業者様向けに今から準備していただきたいこと、義務等を説明していきます。


1.マイナンバーの事業者様の利用について
マイナンバーは、法律や条例で定められた社会保障、税、災害対策の手続き以外で利用することはできません。これらの手続きに必要な場合を除き、民間事業者が従業員や顧客などにマイナンバーの提供を求めたり、マイナンバーを含む個人情報を収集し、保管したりすることもできません。
法律や条例で定められた手続き以外の事務でも、個人番号カードを身分証明書として顧客の本人確認を行うことができますが、その場合は、個人番号カードの裏面に記載されたマイナンバーを書き写したり、コピーを取ったりすることはできません。

なお、個人情報保護法では、その取り扱う個人情報の数によって、同法に掲げられた義務を守る必要がありますが、マイナンバーでは、その取り扱うマイナンバーの数に関わりません。

2.事業者様の対応
平成28年1月以降、従業員の健康保険や厚生年金の加入手続き、給与の源泉徴収票の作成などにマイナンバーが必要となります。そのために、マイナンバーを含んだ個人情報を適切に管理することが必要となります。

社内規程の見直し ・・・社内規程にマイナンバー取扱いのための規定を新たに設けるか、「マイナンバー(を含む個人情報)取扱規程」を設け、マイナンバーの提示を求める部署をはじめとするマイナンバーを取り扱う従業員や役員に徹底しなければなりません。また、社内研修を実施し、マイナンバー取扱いに係る義務を指導しなければなりません。
システム対応・・・マイナンバーに対応したシステムの構築はきちんとしたスケジューリングをしなければなりません。
安全管理措置・・・組織体制づくり、取扱責任者・管理責任者の選任、アクセス制御、「ゾーニング」など事務所内の配置にも留意する必要があります。

上記の具体的な措置について詳しくお知りになりたい方は、このブログの
「営業秘密について」http://kensetugyo-kyoka.officeblog.jp/archives/1018582167.html
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