近年、和歌山市をはじめとする各自治体が地籍調査を実施しております。

1 地籍調査をなぜ行うのか?
  現在、土地についての記録は法務局等の登記所によって登記されていることにより、所在地・地積・所有者等が記録されていますが、実はその記録は、明治時代の地租改正時に作られた記録がもとになっております。
 その時代から100年以上経過し、土地の形状や境界も大きく変化しており、実態と合わないようになってきました。
 地積調査実施にはそのような事情があるのです。

2 地籍調査で判明すること
  地籍調査で再度詳細に地籍や所有者が調査されます。
  そこで判明するのが、未相続のまま長期間にお呼び気づかれぬまま放置されていた土地の存在です。
  なぜ、そのようなことになるのか?それは旧民法の「戸主制度」が原因となります。
  戸主制度とは、いわゆる家督相続制度です。推定相続人のうち、あるいは親族のうち、その家のすべての財産を継承するのがこの制度です。
  この制度があったため、戦後民法が変わるまで、「どの相続人に何を相続させる?」という意識が希薄だったのが原因にあるでしょう。

  ※旧民法と新民法・・・戦後、GHQの指導の下に、民法が改正されて「家制度」が廃止されました。それまでは、相続人のうちのひとり(主に長男)が戸主となり、その家の財産すべてを相続するという、いわゆる「家督相続」制度でした。また隠居制度もありました。
ですから、現在の民法のように、相続人を確定させて、どのように分配するかを決め、協議書を作るという必要がなかったのです。

 3 必要な相続手続
  地籍調査によって判明したこのような土地の名義人は、曾祖父であったり、祖父であったりします。そうなると、数坪の土地についても、そこまで戸籍をたどらねばならず、膨大な労力を要します。3代位さかのぼると、相続人に当たる人の生死が不明であったり、海外在住であったりするため、戸籍を集める途上であきらめてしまうことにもなりかねません。

   そのようなことのないよう、今のうちに、相続の手続きに詳しい専門家にお尋ねください。
   当事務所でも、上記のご依頼の経験が豊富です。是非お問い合わせ下さい。



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許認可申請(建設業、産業廃棄物収集運搬業、風営法/スナック・ラウンジ開業、農業、倉庫業、警備業、古物商、道路使用)経営事項審査、入札資格審査、事業承継
・主な業務地域
和歌山県(和歌山市、岩出市、海南市、有田市、紀の川市、有田川町)
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