1.事業承継の2つの方法

 事業承継をする方法としてはいくつかあります。
 その代表的な方法として、「生前贈与」と「遺言」があります。
生前贈与」は経営者が生存中に後継者へ、自社株と資産の名義を移転させる方法です。
この方法のメリットとしては、法律関係がシンプルで分かりやすい点、迅速に後継者への移譲ができる点、遺言と違い、贈与後は現オーナーが自由に撤回できないことにより後継者の地位が安定している点です。しかし、デメリットとしては、この贈与が「特別受益」とみなされると、遺留分の計算に加えられてしまうこと、そして高率となる贈与税が課されることです
 この生前贈与につきましては、除外特例制度納税猶予制度が新たに設けられております。この制度により、遺留分や贈与税の負担が大幅に少なくなるのですが、それぞれ条件があります。
 一方、「遺言」による事業承継の方法があります。生前贈与はオーナー経営者が生存中に資産の所有権を後継者に移転させる方法ですが、遺言による場合、その遺言内容にそれら資産を後継者のみに相続させる旨を明記する方法です。遺言書のメリットとしては、高率な贈与税がかからない点があげられます。しかし、デメリットとしては、これら遺言の効力について相続人間争いが起こる可能性があるということです。また、遺留分の問題も発生します。
 このように、事業承継には様々な問題が生じる可能性があり、それに対する備えが不可欠となってきます。

 2.株式の集中

 事業承継計画を立てる際にはまず現状把握をして下さい。オーナー企業であることが多い中小企業であっても、他の相続人を含めて他の親族が自社株を持っている状況(株式が分散している状況)がある場合、後継者に円滑に事業を承継させるためにも、これ以上の分散を防ぎ、自社に株が集中するように対策を講じなければなりませんし、分散が起こらないように対策を講じる必要もあります。ただし、一度分散した株を集中させるのは、それなりに困難を伴う方法ばかりであり、できることなら分散そのものをしないでおきたいものですが・・・。

 まず、分散している株式を買取る方法です。 現オーナーや後継者自身が他の株主の株を買い取る場合には、それに備えた資金準備が必要です。 会社が後継者以外の株主から株を買い取る方法もあります。これにより後継者の持ち株比率を高めるのですが、政府系金融機関から資金融資を受けることができます。また、新株を発行し、後継者だけに割り当てるという方法もあります。これは株を買い取るのではなく、後継者の持ち株比率を高めるのに有利な方法ですが、この場合株主総会で3分の2の賛成が必要であり、かなり困難な方法です。事業承継を円滑に進めるためには、早い段階から株式分散を防ぐ手立てを作っておく必要があります。

 3.株式の分散防止

 分散防止・集中を高めるなどで取る方策としては、①株式譲渡制限規程の設置、、②会社から相続人等に対する株式の売渡請求、③種類株式発行、などが考えられます。
 まず、 ①株式譲渡制限規程についてですが、これは会社設立の際、大抵の中小企業で、新たに作成される定款で設けられている規程です。株式譲渡制限とは、株主が株を他人に譲渡するには株主総会(一定の要件で取締役会)による承認を得なければならない、という規程です。これを設けることにより、親族等が持っている株をさらに分散することを防ぐことができます。ただし、この規程は、相続や合併等の承継には適用されませんので、②の会社から株式を相続した人に対し株式の売渡請求ができる旨の規程を設けておき、分散を防ぐことができます。 ①も②も、定款にもともとそのような規程がない場合は、定款を変更しなければなりませんが、①の規程の場合、株主総会において、「総株主の過半数の人数において、かつ総株主の議決権の3分の2の賛成」が必要ですので、かなり困難ですし、②については、出席株主の議決権の3分の2」の賛成でOKなのですが、定款変更後も、売渡請求をする場合にも同じような決議をしなければなりません。また、この売渡請求の対象はオーナーから相続した後継者にもできることになり、後継者がターゲットになる、なんて可能性もあり、いわば諸刃の刃ですね。

4.遺留分の民法特例制度


 遺留分制度は相続人の固有の権利です。
遺留分による紛争や自社株式・事業用資産の分散を防止するためには、どのような対策があるのでしょうか
 遺留分は生前に放棄できます。相続放棄が被相続人の生前にはできないのと大きく違います。ただ、遺留分放棄には手続が複雑で面倒であり、遺留分権利者が了承する可能性も低いことから、なかなか成功しません。遺留分放棄は、その遺留分権利者が家庭裁判所に申し立て、許可を得る必要があります。遺留分権利者にとっては何らメリットがないのに、負担がかかる手続なのです。また、遺留分権利者が複数いる場合、その申し立て・審理は個々で行われるために、その審理結果がバラバラになる可能性もあります。それでは承継財産の分散を防ぐには不十分です。
 そこで、「経営承継円滑化法」による民法特例制度を利用することにより解決を図ることになります。これは、民法の遺留分放棄制度の限界を補うものです。この特例では、経営者から後継者に生前贈与された自社株式について、①遺留分を算定する基礎財産から除外する旨の合意(除外合意)をすることができます。また、②遺留分の価値を算定するに際して、基礎財産に算入する際の評価額を固定する旨の合意(固定合意)をすることもできます。
 この特例は、いずれも後継者を含む現経営者の推定相続人全員の合意を前提とするもので、経済産業大臣の確認と家庭裁判所の許可が必要となっていますが、いずれの手続も、メリットを享受する後継者が単独で行うことができます。このように、民法特例においては、現行の遺留分の放棄に比べて、非後継者の手続的な負担が大きく軽減されています。
 この特例を受けることができる条件は以下の通りです。
1.3年以上継続して事業を行っている非上場の中小企業である。
2.先代経営者は、過去または現在において、会社の代表者である。
3.後継者が代表者となっており、先代経営者の推定相続人である。また、先代経営者から贈与等により株式を取得して、会社の議決権の過半数を保有するに至っている。
4.先代経営者の推定相続人全員が合意している。
5.合意の対象株式を除くと、後継者が議決権の過半数を確保することができない。
6.以下の場合に非後継者が取りうる措置の定めがあること。 
  ・後継者が合意対象の株式等を処分した場合 
 ・先代経営者の生存中に後継者が経営に従事しなくなった場合
 「除外合意」「固定合意」をする際に、必要があれば合わせて合意しておく事項があります。これを「附帯合意」と呼びます。
「附帯合意」は以下の通り定められています。
.「除外合意」をする際に、自社株式以外の事業用財産についても遺留分算定の基礎財産から除外する合意。 ※「除外合意」や「固定合意」は、生前贈与等により後継者が取得した自社株式がその対象となっております。なお、この除外合意は、「固定合意」には認められておりません。
2.推定相続人間での公平を図るための措置に関する措置。これは、主に非後継者に対する措置です。
  ア.後継者が非後継者に対して、この合意をするために金銭を支払う同意や、先代経営者の老後の医療費を負担する、などの同意。
  イ.先代経営者から非後継者に対して贈与された財産についても、遺留分算定の基礎財産から除外する同意。 ※この措置は、非後継者である他の推定相続人と、民法特例の同意を得るために必要であれば定めます。
 IMG_3487 ・・・これらの附帯同意は、これのみを同意することはできず、株式等の除外合意や固定合意に合わせてなす必要があります。さて、これらの合意を書面で行い、一か月以内に経済産業大臣に確認の申請を行わなければなりません。確認を受けてから一か月以内に家庭裁判所に許可を申し立てねばなりません。許可審判が確定して初めて上記合意の効力が生じます。ただし、後継者がそれ以外の推定相続人の合意をひとたび得れば、後の経済産業大臣への確認申請・家庭裁判所への許可申し立ては、後継者が単独で行うことができます。

 ※これら合意書作成や手続については、専門的な知識が必要となりますので、事業承継についてお悩みの方は当方へお問い合わせください。

※この記事は当事務所運営ブログにて2010年に作成したものです。改正法の施行も行われていますので、詳しくはお問い合わせください。

・主な業務
許認可申請(建設業、産業廃棄物収集運搬業、風営法/スナック・ラウンジ開業、農業、倉庫業、警備業、古物商、道路使用)経営事項審査、入札資格審査、事業承継
・主な業務地域
和歌山県(和歌山市、岩出市、海南市、有田市、紀の川市、有田川町)
大阪府(泉南市、阪南市、泉南郡、泉佐野市)
・神山和幸行政書士事務所 073-460-5478